T 制度・法律の動向
<法律の概要>

  RPS法では、電気事業者は、毎年度、その販売電力量に応じ、一定割合以上の新エネルギー電気(風力、太陽光、バイオマス、中小水力等を返還して得られる電気)の利用を義務づけられる。電気事業者は、義務を履行するに際し、@自ら発電する A他から新エネルギー電気を購入する B他の電気事業者に義務を肩代わりさせる ことができる。経済性その他の事情を勘案して、最も有利な方法を選択することができる。
  02年11月の総合エネルギー調査会新エネルギー部会で、RPS法による電力の販売事業者向け新エネ利用目標量について了承された。電力10社計で義務量が2003年度33億kWh(経過措置)、2010年度には122億kWh。
利用目標率は、2003年度が0.88%で年度ごとに順次上昇し、2010年度に1.35%となる。また、廃プラスチック発電の扱いについては、現時点で結論が得られないとして、今回の政令では法対象エネルギーに加えないとした。バイオマス+廃棄物混焼発電も新エネ発電設備の認定取得は可能となるが、バイオマス燃料の使用状況を把握・報告する義務を政省令で課される。
  RPS法の政令は02年11月に閣議決定され、12月から同法に基づく設備認定の手続きが開始された。
 

 
 
   

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